【提携ローンご利用の方・全額自己資金支払いの方】
不動産売買契約書に記載の通り、登記の手続きは弊社指定の司法書士事務所をご利用いただく必要がございます。
【自己借入の方】
不動産表題登記と所有権保存登記は弊社指定の司法書士事務所をご利用いただきますが、抵当権設定登記につきましては、借入先のご指定等にご依頼いただいても問題ございません。
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